環境省関係浄化槽法施行規則 第13条(標識の記載事項等)
- 法第三十九条の規定による標識の記載事項は、次のとおりとする。
- 一氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
- 二許可を行つた市町村長名
- 三許可番号、許可年月日及び許可の期間
- 2.法第三十九条の規定により浄化槽清掃業者が掲げる標識は、様式第一号の四によるものとする。
この条文の基本情報
標識の記載事項等とは何ですか?
定義標識の記載事項等とは、環境省関係浄化槽法施行規則第13条に定められた規定で、「法第三十九条の規定による標識の記載事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第13条(標識の記載事項等)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第13条の条文原文は「法第三十九条の規定による標識の記載事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第13条は第一章の三 浄化槽清掃業の許可に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第13条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第12条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第13条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第14条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/13