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環境省関係浄化槽法施行規則 第14条(帳簿の記載事項等)

  1. 法第四十条の規定による帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
  2. 一清掃年月日
  3. 二清掃を行つた浄化槽の浄化槽管理者の氏名又は名称及び当該浄化槽の設置場所
  4. 2.前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
  5. 3.第一項の帳簿の保存は、次によるものとする。
  6. 一帳簿は、一年ごとに閉鎖すること。
  7. 二帳簿は、閉鎖後五年間営業所ごとに保存すること。

この条文の基本情報

帳簿の記載事項等とは何ですか?

定義帳簿の記載事項等とは、環境省関係浄化槽法施行規則第14条に定められた規定で、「法第四十条の規定による帳簿の記載事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係浄化槽法施行規則第14条(帳簿の記載事項等)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係浄化槽法施行規則第14条の条文原文は「法第四十条の規定による帳簿の記載事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 環境省関係浄化槽法施行規則第14条は第一章の三 浄化槽清掃業の許可に置かれています。
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
  5. 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省関係浄化槽法施行規則第14条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第13条です。
  7. 環境省関係浄化槽法施行規則第14条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017
  • 本サイト収録環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/14

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