事業用電気通信設備規則 第16条(適用除外)
- 第四条、第八条から第八条の三まで、第十条第二項及び第十一条の規定は、他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務の提供の用に供する電子計算機の本体及びこれに附属する設備について適用しない。
- 2.第四条、第五条、第八条から第八条の三まで、第九条、第十条第二項、第十一条及び第十三条から第十五条までの規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。
- 3.第四条及び第十条第二項の規定は、総務大臣が別に告示で定める小規模な事業用電気通信設備について適用しない。
- 4.第十一条の規定は、総務大臣が別に告示で定める携帯電話用設備及びPHS用設備について適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、事業用電気通信設備規則第16条に定められた規定で、「第四条、第八条から第八条の三まで、第十条第二項及び第十一条の規定は、他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務の提供の用に供する電子計算機の本体及びこれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第16条(適用除外)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第16条の条文原文は「第四条、第八条から第八条の三まで、第十条第二項及び第十一条の規定は、他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務の提供の用に供する電子計算機の本体及びこれ…」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第16条は第一款 アナログ電話用設備等に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第16条の前の条は事業用電気通信設備規則第15条の4です。
- 事業用電気通信設備規則第16条の次の条は事業用電気通信設備規則第16条の2です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/16