事業用電気通信設備規則 第20条(機能障害の防止)
事業用電気通信設備は、接続設備の機能に障害を与えるおそれのある電気信号又は光信号を送出するものであつてはならない。
この条文の基本情報
機能障害の防止とは何ですか?
定義機能障害の防止とは、事業用電気通信設備規則第20条に定められた規定で、「事業用電気通信設備は、接続設備の機能に障害を与えるおそれのある電気信号又は光信号を送出するものであつてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第20条(機能障害の防止)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第20条の条文原文は「事業用電気通信設備は、接続設備の機能に障害を与えるおそれのある電気信号又は光信号を送出するものであつてはならない。」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第20条は第三節 他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第20条の前の条は事業用電気通信設備規則第19条です。
- 事業用電気通信設備規則第20条の次の条は事業用電気通信設備規則第20条の2です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/20