事業用電気通信設備規則 第36条(適用の範囲)
この款の規定(第三十六条の四第三項及び第三十六条の九を除く。)は、音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備(特定端末設備並びに二線式アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備を除く。第三十六条の四第二項及び第五十六条において同じ。)について適用する。
この条文の基本情報
適用の範囲とは何ですか?
定義適用の範囲とは、事業用電気通信設備規則第36条に定められた規定で、「この款の規定(第三十六条の四第三項及び第三十六条の九を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第36条(適用の範囲)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第36条の条文原文は「この款の規定(第三十六条の四第三項及び第三十六条の九を除く。」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第36条は第五款 その他の音声伝送用設備に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第36条の前の条は事業用電気通信設備規則第35条の23です。
- 事業用電気通信設備規則第36条の次の条は事業用電気通信設備規則第36条の2です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/36