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国民年金基金令 第36条(解散の公告)

法令番号
平成二年政令第三百四号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第36条
  1. 基金が解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
  2. 一基金の名称
  3. 二事務所の所在地
  4. 三地域型基金にあってはその地区、職能型基金にあってはその設立に係る事業又は業務の種類
  5. 四解散の理由
  6. 五解散の認可又は解散の命令の年月日

この条文の基本情報

解散の公告とは何ですか?

定義解散の公告とは、国民年金基金令第36条に定められた規定で、「基金が解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金基金令第36条(解散の公告)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
  2. 国民年金基金令第36条の条文原文は「基金が解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 国民年金基金令第36条は第七節 解散及び清算に置かれています。
  4. 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
  5. 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金基金令第36条の前の条は国民年金基金令第35条です。
  7. 国民年金基金令第36条の次の条は国民年金基金令第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304
  • 本サイト収録国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/36

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出典と編集方針

出典
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