(差別的取扱いの禁止)
第21条
別タブ ↗基金が支給する年金及び一時金は、加入員若しくは加入員であった者又は当該一時金を受けることができる者のうち特定の者につき、不当に差別的な取扱いを行うものであってはならない。
(差別的取扱いの禁止)
基金が支給する年金及び一時金は、加入員若しくは加入員であった者又は当該一時金を受けることができる者のうち特定の者につき、不当に差別的な取扱いを行うものであってはならない。
(基金が支給する年金及び一時金の額の基準)
基金が支給する年金及び一時金の額は、加入員期間(法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。)の各月の掛金及びその運用収入の額の総額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
(基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法)
基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法は、規約の定めるところによらなければならない。
(支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額)
法第二十八条の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に増額率(千分の七に老齢基礎年金の受給権者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月からその者が当該老齢基礎年金の支給の繰下げの申出(法第二十八条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が百二十を超えるときは、百二十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を二百円に加えた額とする。
2法附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に減額率(千分の四に法附則第九条の二第一項に規定する者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を二百円から減じた額とする。
3法附則第九条の二の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十二条の三の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(千分の四に法附則第九条の二の二第一項に規定する者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を、二百円に同令第十二条の三の規定により算定した率を乗じて得た額から減じた額とする。
(年賦払支給)
基金が支給する一時金は、当該一時金を受ける権利を有する者が希望したときは、年賦払として支給することができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)