ブックマーク無料で登録

国民年金基金令 第八節 合併及び分割

第42条の2〜第42条の3・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民年金基金令第八節 合併及び分割は、第42条の2〜第42条の3の全 2 条で構成されています。
  2. 国民年金基金令第八節 合併及び分割が属する国民年金基金令の法令番号は平成二年政令第三百四号です。
  3. 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
  4. 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(合併及び分割の公告)

第42条の2

法第百三十七条の三の二に規定する吸収合併存続基金又は法第百三十七条の三の七第二項に規定する吸収分割承継基金は、法第百三十七条の三第一項の規定による吸収合併又は法第百三十七条の三の七第一項の規定による吸収分割(次条の表以外の部分において「吸収分割」という。)をしたときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一当該吸収合併又は吸収分割の認可の年月日

二法第百三十七条の三の二に規定する吸収合併消滅基金又は法第百三十七条の三の七第二項に規定する吸収分割基金(次条の表以外の部分において「吸収分割基金」という。)の名称及び所在地

2法第百三十七条の三の五第一項及び法第百三十七条の三の十一第一項並びに前項の規定による公告は、第八条に規定する方法によりしなければならない。

(吸収分割に関する技術的読替え)

第42条の3

法第百三十七条の三の十三において吸収分割基金が吸収分割をする場合について会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)の規定を準用する場合においては、同条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

国民年金基金令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる