(法第九十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の算出方法)
第52条
別タブ ↗法第九十五条の二に規定する責任準備金の額は、基金又は連合会が解散した日において当該基金又は連合会が年金の支給に関する義務を負っている者について政府が積み立てるべき責任準備金が当該基金又は連合会が解散したことにより増加する額に相当する額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とし、その算定の基礎となる責任準備金の予定利率は、年四分とする。
(法第九十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の算出方法)
法第九十五条の二に規定する責任準備金の額は、基金又は連合会が解散した日において当該基金又は連合会が年金の支給に関する義務を負っている者について政府が積み立てるべき責任準備金が当該基金又は連合会が解散したことにより増加する額に相当する額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とし、その算定の基礎となる責任準備金の予定利率は、年四分とする。
(権限の委任)
この政令に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。
2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)