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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国民年金基金令 第三節 契約及び業務の委託

第18条〜第20条の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民年金基金令第三節 契約及び業務の委託は、第18条〜第20条の2の全 5 条で構成されています。
  2. 国民年金基金令第三節 契約及び業務の委託が属する国民年金基金令の法令番号は平成二年政令第三百四号です。
  3. 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
  4. 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(信託、保険又は共済の契約及び投資一任契約)

第18条

別タブ ↗

法第百二十八条第三項の規定による信託の契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

一当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約

二当該契約に係る信託財産に関し金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結する場合において締結する信託の契約であって、その内容が前号ロからニまでに該当し、かつ、イ及びロに該当するもの

2法第百二十八条第三項の規定による保険又は共済の契約は、次の各号に該当するものでなければならない。

一基金が支給する年金及び一時金に要する費用に充てることをその目的とする契約であって、基金をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであること。

二当該契約に基づき基金が受けるべき配当金若しくは分配金又は割戻金は、厚生労働省令の定めるところにより、当該基金から保険料又は共済掛金として直ちに受け入れるものであること。

三契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。

四前三号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。

3法第百二十八条第三項の規定による投資一任契約は、基金が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。

(法第百二十八条第四項に規定する運用方法を特定する信託の契約)

第19条

別タブ ↗

法第百二十八条第四項に規定する政令で定める契約は、前条第一項第三号に規定する信託の契約とする。

(基金が業務の一部を委託する場合の要件)

第19条の2

別タブ ↗

基金が法第百二十八条第五項の規定に基づき、その業務の一部を同項の法人に委託する場合においては、基金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。

(基金が業務の一部を委託することができる法人)

第20条

別タブ ↗

基金が法第百二十八条第五項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)及び国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)以外の法人に委託する場合(次項に規定する場合を除く。)においては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人に委託するものとする。

一年金数理に関する業務を確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十七条第二項に規定する年金数理人が実施するものであること。

二前号に規定するもののほか、基金から委託される年金及び一時金並びに掛金等に関する業務(以下「受託業務」という。)を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

三受託業務を長期にわたり確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。

2基金が法第百二十八条第五項の規定に基づき、その業務のうち法第百二十七条第一項の申出の受理に関する業務(以下この項において「申出受理業務」という。)のみを信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、連合会、前項の規定による指定を受けている法人及び次条に規定する金融機関以外の法人に委託する場合においては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人に委託するものとする。

一申出受理業務を適正かつ確実に行うために必要な能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

二申出受理業務を確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により指定した法人が同項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったときは同項の指定を、前項の規定により指定した法人が同項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったときは同項の指定を、それぞれ取り消すことができる。

4厚生労働大臣は、第一項若しくは第二項の規定により指定をしたとき又は前項の規定により取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(業務を受託できる金融機関)

第20条の2

別タブ ↗

法第百二十八条第六項の政令で定める金融機関は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、信託会社、保険会社及び無尽会社とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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