(信託、保険又は共済の契約及び投資一任契約)
第18条
別タブ ↗法第百二十八条第三項の規定による信託の契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約
二当該契約に係る信託財産に関し金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結する場合において締結する信託の契約であって、その内容が前号ロからニまでに該当し、かつ、イ及びロに該当するもの
2法第百二十八条第三項の規定による保険又は共済の契約は、次の各号に該当するものでなければならない。
一基金が支給する年金及び一時金に要する費用に充てることをその目的とする契約であって、基金をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであること。
二当該契約に基づき基金が受けるべき配当金若しくは分配金又は割戻金は、厚生労働省令の定めるところにより、当該基金から保険料又は共済掛金として直ちに受け入れるものであること。
三契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。
四前三号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。
3法第百二十八条第三項の規定による投資一任契約は、基金が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。