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国民年金基金令 第一節 設立

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民年金基金令第一節 設立は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 国民年金基金令第一節 設立が属する国民年金基金令の法令番号は平成二年政令第三百四号です。
  3. 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
  4. 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(創立総会の議長の選任)

第1条

創立総会の議長は、創立総会において選任する。

(設立同意者の代理)

第2条

国民年金法(以下「法」という。)第百十九条の二第五項に規定する設立の同意を申し出た者(以下「設立同意者」という。)は、設立委員又は発起人が作成した規約の承認その他国民年金基金(以下「基金」という。)の設立に必要な事項の決定につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、その設立同意者の親族又は他の設立同意者でなければ、代理人となることができない。

2前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

3代理人は、五人以上の設立同意者を代理することができない。

4代理人は、代理権を証する書面を創立総会に提出しなければならない。

(創立総会の延期又は続行)

第3条

創立総会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、法第百十九条の二第一項の規定による公告は、行うことを要しない。

(創立総会の会議録)

第4条

創立総会の会議については、会議録を作成し、出席した設立同意者の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

2前項の会議録には、議長及び創立総会において定めた二人以上の設立同意者が署名しなければならない。

3基金は、第一項の会議録を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

4加入員及び加入員であった者は、基金に対し、第一項の会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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