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国民年金基金令 第二章 国民年金基金連合会

第43条〜第51条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民年金基金令第二章 国民年金基金連合会は、第43条〜第51条の全 9 条で構成されています。
  2. 国民年金基金令第二章 国民年金基金連合会が属する国民年金基金令の法令番号は平成二年政令第三百四号です。
  3. 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
  4. 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(連合会の附帯事業)

第43条

法第百三十七条の十五第二項第三号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

一基金への助言又は指導

二基金に関する教育及び情報の提供

三基金の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究

四前三号に掲げるもののほか、会員である基金の健全な発展を図るために必要な事業

(連合会が業務の一部を委託することができる法人)

第44条

法第百三十七条の十五第六項の政令で定める法人は、第二十条第一項の規定により厚生労働大臣が指定した法人とする。

(中途脱退者の加入員期間)

第45条

法第百三十七条の十七第一項の政令で定める期間は、十五年とする。

2法第百三十七条の十七第一項に規定するその者の当該基金の加入員期間は、加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(法附則第五条第十一項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間とする。

(中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)

第46条

法第百三十七条の十七第一項の規定による中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出は、厚生労働省令の定めるところにより、当該中途脱退者が当該基金の加入員の資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して三月以内に限って行うことができる。ただし、天災その他申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。

(中途脱退者に係る現価相当額の計算)

第47条

法第百三十七条の十七第三項及び第百三十七条の十八第二項に規定する現価相当額の計算は、当該中途脱退者が年金を受ける権利を取得した場合における当該年金の額に相当する額に厚生労働大臣の定める数を乗じて行うものとする。

(解散基金加入員に係る加算額の基準)

第48条

法第百三十七条の十九第五項の規定により連合会が年金又は一時金の額に加算する額は、同項に規定する交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

(解散基金加入員に係る加算額の算定方法)

第49条

法第百三十七条の十九第五項の規定により年金又は一時金に加算する額の算定方法は、連合会の規約の定めるところによらなければならない。

(残余財産の処分)

第50条

解散した連合会の残余財産の処分については、別に政令で定める。

(準用規定)

第51条

次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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