国民年金基金令 第44条(連合会が業務の一部を委託することができる法人)
法第百三十七条の十五第六項の政令で定める法人は、第二十条第一項の規定により厚生労働大臣が指定した法人とする。
この条文の基本情報
連合会が業務の一部を委託することができる法人とは何ですか?
定義連合会が業務の一部を委託することができる法人とは、国民年金基金令第44条に定められた規定で、「法第百三十七条の十五第六項の政令で定める法人は、第二十条第一項の規定により厚生労働大臣が指定した法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第44条(連合会が業務の一部を委託することができる法人)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第44条の条文原文は「法第百三十七条の十五第六項の政令で定める法人は、第二十条第一項の規定により厚生労働大臣が指定した法人とする。」で始まります。
- 国民年金基金令第44条は第二章 国民年金基金連合会に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第44条の前の条は国民年金基金令第43条です。
- 国民年金基金令第44条の次の条は国民年金基金令第45条です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/44