受講中の講座ブックマーク無料で登録

国民年金基金令 第44条(連合会が業務の一部を委託することができる法人)

法第百三十七条の十五第六項の政令で定める法人は、第二十条第一項の規定により厚生労働大臣が指定した法人とする。

この条文の基本情報

連合会が業務の一部を委託することができる法人とは何ですか?

定義連合会が業務の一部を委託することができる法人とは、国民年金基金令第44条に定められた規定で、「法第百三十七条の十五第六項の政令で定める法人は、第二十条第一項の規定により厚生労働大臣が指定した法人とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金基金令第44条(連合会が業務の一部を委託することができる法人)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
  2. 国民年金基金令第44条の条文原文は「法第百三十七条の十五第六項の政令で定める法人は、第二十条第一項の規定により厚生労働大臣が指定した法人とする。」で始まります。
  3. 国民年金基金令第44条は第二章 国民年金基金連合会に置かれています。
  4. 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
  5. 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金基金令第44条の前の条は国民年金基金令第43条です。
  7. 国民年金基金令第44条の次の条は国民年金基金令第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304
  • 本サイト収録国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/44

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›