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国民年金基金令 第45条(中途脱退者の加入員期間)

  1. 法第百三十七条の十七第一項の政令で定める期間は、十五年とする。
  2. 2.法第百三十七条の十七第一項に規定するその者の当該基金の加入員期間は、加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(法附則第五条第十一項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間とする。

この条文の基本情報

中途脱退者の加入員期間とは何ですか?

定義中途脱退者の加入員期間とは、国民年金基金令第45条に定められた規定で、「法第百三十七条の十七第一項の政令で定める期間は、十五年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金基金令第45条(中途脱退者の加入員期間)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
  2. 国民年金基金令第45条の条文原文は「法第百三十七条の十七第一項の政令で定める期間は、十五年とする。」で始まります。
  3. 国民年金基金令第45条は第二章 国民年金基金連合会に置かれています。
  4. 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
  5. 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金基金令第45条の前の条は国民年金基金令第44条です。
  7. 国民年金基金令第45条の次の条は国民年金基金令第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304
  • 本サイト収録国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/45

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