(規約の変更)
第5条
法第百二十条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一法第百二十条第一項第二号に掲げる事項の変更
二法第百二十条第一項第十二号に掲げる事項の変更
三その他厚生労働大臣の定める事項
(規約の変更)
法第百二十条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一法第百二十条第一項第二号に掲げる事項の変更
二法第百二十条第一項第十二号に掲げる事項の変更
三その他厚生労働大臣の定める事項
(設立の公告)
基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一基金の名称
二事務所の所在地
三理事長の氏名及び住所
四地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)にあってはその地区、職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)にあってはその設立に係る事業又は業務の種類
五設立の認可の年月日
(変更の公告)
基金は、前条第一号又は第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。
(公告の方法)
前二条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により行うものとする。
(代議員会の招集)
理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度一回通常代議員会を招集しなければならない。
2理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。
(代議員会招集の手続)
代議員会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。
(定足数)
代議員会は、代議員の定数(第十三条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
(代議員会の議事)
代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
2規約の変更(第五条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の三分の二以上の多数で決する。
3代議員会においては、第十条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。
(代議員の除斥)
代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
(代議員の代理)
代議員は、規約の定めるところにより、第十条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。
2前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
3代理人は、五人以上の代議員を代理することができない。
4代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。
(代議員会の延期又は続行)
代議員会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、第十条の規定を適用しない。
(代議員会の会議録)
代議員会の会議については、会議録を作成し、出席した代議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
2前項の会議録には、議長及び代議員会において定めた二人以上の代議員が署名しなければならない。
3基金は、第一項の会議録を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
4加入員及び加入員であった者は、基金に対し、第一項の会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(加入員原簿の備付け)
基金は、厚生労働省令で定める事項を記載した加入員に関する原簿を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
2加入員及び加入員であった者(基金が支給する一時金を受けることができる者を含む。)は、基金に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記載された事項について照会することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)