国民年金基金令 第12条(代議員会の議事)
- 代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
- 2.規約の変更(第五条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の三分の二以上の多数で決する。
- 3.代議員会においては、第十条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
代議員会の議事とは何ですか?
定義代議員会の議事とは、国民年金基金令第12条に定められた規定で、「代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第12条(代議員会の議事)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第12条の条文原文は「代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。」で始まります。
- 国民年金基金令第12条は第二節 管理に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第12条の前の条は国民年金基金令第11条です。
- 国民年金基金令第12条の次の条は国民年金基金令第13条です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/12