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国民年金基金令 第五節 財務及び会計

第26条〜第31条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民年金基金令第五節 財務及び会計は、第26条〜第31条の全 9 条で構成されています。
  2. 国民年金基金令第五節 財務及び会計が属する国民年金基金令の法令番号は平成二年政令第三百四号です。
  3. 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
  4. 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業年度)

第26条

基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わるものとする。

2前項ただし書の規定にかかわらず、事業開始の日が次の表の上欄に該当するときは、初年度の事業年度の終了の日を、それぞれ当該下欄に定める日とすることができる。

(予算)

第27条

基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

2基金の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、法第百十九条の三の規定に基づき基金の設立の認可の申請をしようとする設立委員又は発起人が作成しなければならない。

(決算)

第28条

基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を付けて、代議員会に提出し、その議決を得た後厚生労働大臣に提出しなければならない。

2基金は、前項の書類を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

3加入員及び加入員であった者は、基金に対し、第一項の書類の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(積立金の積立て)

第29条

基金は、毎事業年度の末日において、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならない。

2積立金の額は、加入員及び加入員であった者に係る責任準備金の額を下らない額でなければならない。

3前項の責任準備金の額は、基金が支給する年金及び一時金に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする。

(積立金の運用)

第30条

基金は、次に掲げる方法により積立金を運用しなければならない。

一信託会社等への信託(運用方法を特定するものを除く。)

二生命保険会社又は農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会への保険料又は共済掛金の払込み

三金融商品取引業者との第十八条第三項に規定する投資一任契約の締結

四次に掲げる方法であって金融機関、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を契約の相手方とするもの

五次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの

2基金は、前項第三号の規定により第十八条第三項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る積立金について、信託会社等と同条第一項第二号に規定する信託の契約を締結しなければならない。

3基金は、第一項第五号に掲げる方法により運用する場合においては、次に掲げる積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。

一法第百二十五条第三項に規定する基金の業務(以下「管理運用業務」という。)に関し、厚生労働省令で定める事項を次条第一項に規定する基本方針において定めていること。

二第一項第五号に掲げる方法による運用に係る業務(次号において「第五号業務」という。)を執行する理事を置いていること。

三当該基金に使用され、その事務に従事する者のうちに、第五号業務を的確に遂行することができる専門的知識及び経験を有する者があること。

4基金は、第一項第四号イ若しくはロ又は同項第五号イからホまでに掲げる方法により運用する場合においては、金融機関等と当該運用に係る積立金の管理の委託に関する契約を締結しなければならない。

5基金は、前各項の規定による積立金の運用に関する契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

6基金は、第一項第五号イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ始めて運用するときは、厚生労働省令の定めるところにより、第三項に規定する積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。当該体制に変更が生じたときも、同様とする。

第三十条の二

第30条の2

基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。

2前項の規定による基本方針は、法令に反するものであってはならない。

3基金は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる方法(保険又は共済の契約であって、当該契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項、農業協同組合法第十一条の三十二又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百五条第一項において準用する同法第十五条の十七に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものを除く。以下この項において同じ。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第一項の規定による基本方針の趣旨に沿って運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。

第三十条の三

第30条の3

基金は、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。

2基金は、管理運用業務を執行する理事を置かなければならない。

3前二条及び前二項に定めるもののほか、積立金の運用に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(業務上の余裕金の運用)

第30条の4

基金の業務上の余裕金の運用は、銀行預金その他厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。

(借入金の制限)

第31条

基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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