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国民年金基金令 第30条の3

  1. 基金は、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。
  2. 2.基金は、管理運用業務を執行する理事を置かなければならない。
  3. 3.前二条及び前二項に定めるもののほか、積立金の運用に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金基金令第30条の3は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
  2. 国民年金基金令第30条の3の条文原文は「基金は、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 国民年金基金令第30条の3は第五節 財務及び会計に置かれています。
  4. 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
  5. 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金基金令第30条の3の前の条は国民年金基金令第30条の2です。
  7. 国民年金基金令第30条の3の次の条は国民年金基金令第30条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第30条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304
  • 本サイト収録国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/30_3

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