国民年金基金令 第30条の2
- 基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。
- 2.前項の規定による基本方針は、法令に反するものであってはならない。
- 3.基金は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる方法(保険又は共済の契約であって、当該契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項、農業協同組合法第十一条の三十二又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百五条第一項において準用する同法第十五条の十七に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものを除く。以下この項において同じ。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第一項の規定による基本方針の趣旨に沿って運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第30条の2は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第30条の2の条文原文は「基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。」で始まります。
- 国民年金基金令第30条の2は第五節 財務及び会計に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第30条の2の前の条は国民年金基金令第30条です。
- 国民年金基金令第30条の2の次の条は国民年金基金令第30条の3です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/30_2