国民年金基金令 第30条(積立金の運用)
- 基金は、次に掲げる方法により積立金を運用しなければならない。
- 一信託会社等への信託(運用方法を特定するものを除く。)
- 二生命保険会社又は農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会への保険料又は共済掛金の払込み
- 三金融商品取引業者との第十八条第三項に規定する投資一任契約の締結
- 四次に掲げる方法であって金融機関、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を契約の相手方とするもの
- 五次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの
- 2.基金は、前項第三号の規定により第十八条第三項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る積立金について、信託会社等と同条第一項第二号に規定する信託の契約を締結しなければならない。
- 3.基金は、第一項第五号に掲げる方法により運用する場合においては、次に掲げる積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。
- 一法第百二十五条第三項に規定する基金の業務(以下「管理運用業務」という。)に関し、厚生労働省令で定める事項を次条第一項に規定する基本方針において定めていること。
- 二第一項第五号に掲げる方法による運用に係る業務(次号において「第五号業務」という。)を執行する理事を置いていること。
- 三当該基金に使用され、その事務に従事する者のうちに、第五号業務を的確に遂行することができる専門的知識及び経験を有する者があること。
- 4.基金は、第一項第四号イ若しくはロ又は同項第五号イからホまでに掲げる方法により運用する場合においては、金融機関等と当該運用に係る積立金の管理の委託に関する契約を締結しなければならない。
- 5.基金は、前各項の規定による積立金の運用に関する契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
- 6.基金は、第一項第五号イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ始めて運用するときは、厚生労働省令の定めるところにより、第三項に規定する積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。当該体制に変更が生じたときも、同様とする。
この条文の基本情報
積立金の運用とは何ですか?
定義積立金の運用とは、国民年金基金令第30条に定められた規定で、「基金は、次に掲げる方法により積立金を運用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第30条(積立金の運用)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第30条の条文原文は「基金は、次に掲げる方法により積立金を運用しなければならない。」で始まります。
- 国民年金基金令第30条は第五節 財務及び会計に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第30条の前の条は国民年金基金令第29条です。
- 国民年金基金令第30条の次の条は国民年金基金令第30条の2です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/30