国民年金基金令 第29条(積立金の積立て)
- 基金は、毎事業年度の末日において、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならない。
- 2.積立金の額は、加入員及び加入員であった者に係る責任準備金の額を下らない額でなければならない。
- 3.前項の責任準備金の額は、基金が支給する年金及び一時金に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする。
この条文の基本情報
積立金の積立てとは何ですか?
定義積立金の積立てとは、国民年金基金令第29条に定められた規定で、「基金は、毎事業年度の末日において、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第29条(積立金の積立て)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第29条の条文原文は「基金は、毎事業年度の末日において、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。」で始まります。
- 国民年金基金令第29条は第五節 財務及び会計に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第29条の前の条は国民年金基金令第28条です。
- 国民年金基金令第29条の次の条は国民年金基金令第30条です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/29