国民年金基金令 第28条(決算)
- 基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を付けて、代議員会に提出し、その議決を得た後厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.基金は、前項の書類を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
- 3.加入員及び加入員であった者は、基金に対し、第一項の書類の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
この条文の基本情報
決算とは何ですか?
定義決算とは、国民年金基金令第28条に定められた規定で、「基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第28条(決算)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第28条の条文原文は「基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を…」で始まります。
- 国民年金基金令第28条は第五節 財務及び会計に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第28条の前の条は国民年金基金令第27条です。
- 国民年金基金令第28条の次の条は国民年金基金令第29条です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/28