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国民年金基金令 第27条(予算)

  1. 基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
  2. 2.基金の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、法第百十九条の三の規定に基づき基金の設立の認可の申請をしようとする設立委員又は発起人が作成しなければならない。

この条文の基本情報

予算とは何ですか?

定義予算とは、国民年金基金令第27条に定められた規定で、「基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金基金令第27条(予算)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
  2. 国民年金基金令第27条の条文原文は「基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 国民年金基金令第27条は第五節 財務及び会計に置かれています。
  4. 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
  5. 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金基金令第27条の前の条は国民年金基金令第26条です。
  7. 国民年金基金令第27条の次の条は国民年金基金令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304
  • 本サイト収録国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/27

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