国民年金基金令 第26条(事業年度)
- 基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わるものとする。
- 2.前項ただし書の規定にかかわらず、事業開始の日が次の表の上欄に該当するときは、初年度の事業年度の終了の日を、それぞれ当該下欄に定める日とすることができる。
この条文の基本情報
事業年度とは何ですか?
定義事業年度とは、国民年金基金令第26条に定められた規定で、「基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第26条(事業年度)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第26条の条文原文は「基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一…」で始まります。
- 国民年金基金令第26条は第五節 財務及び会計に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第26条の前の条は国民年金基金令第25条です。
- 国民年金基金令第26条の次の条は国民年金基金令第27条です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/26