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国民年金基金令 第六節 費用の負担

第32条〜第35条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民年金基金令第六節 費用の負担は、第32条〜第35条の全 4 条で構成されています。
  2. 国民年金基金令第六節 費用の負担が属する国民年金基金令の法令番号は平成二年政令第三百四号です。
  3. 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
  4. 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(掛金の額の基準)

第32条

掛金の額は、年金及び一時金に要する費用の予想額並びに予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとにこの基準に従って再計算されなければならない。

(掛金の額の算定方法)

第33条

掛金の額の算定方法は、次条及び第三十五条に定めるところによるほか、規約の定めるところによらなければならない。

(掛金の額の上限)

第34条

掛金の額は、一月につき六万八千円を超えてはならない。

(掛金の額の上限の特例)

第35条

加入員が法第九十四条第一項に規定する保険料の全部につき同項の規定による追納を行った場合又は当該保険料の全部につき当該追納を行った国民年金の被保険者が加入員となった場合における当該加入員の掛金の額は、当該保険料の全部につき当該追納が行われた日(その日後加入員となった者にあっては、その日後初めて加入員の資格を取得した日とし、以下この項において「基準日」という。)の属する月以後特定追納期間(基準日の属する月の前月までの当該加入員に係る国民年金の被保険者期間(当該追納に係る月のうち直近の月後の当該被保険者期間の全てが法第五条第一項に規定する保険料納付済期間であるものに限る。)のうち当該追納に係る被保険者期間であって平成三年四月一日以後のものをいう。)に相当する期間(当該期間が六十月を超えるときは、六十月)に限り、前条の規定にかかわらず、一月につき十万二千円以下とすることができる。

2基金の成立の日から二年以内に加入員の資格を取得した者で初めて加入員の資格を取得した日において四十六歳以上であるもの(以下「中高齢加入者」という。)に係る掛金の額は、中高齢加入者が初めて加入員の資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)の属する月以後特定第一号被保険者期間(当該月の前月までの当該中高齢加入者に係る法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての被保険者期間のうち法第五条第一項に規定する保険料納付済期間に係るものをいう。)に相当する期間(当該期間が資格取得日における中高齢加入者の年齢に応じ次の表に定める期間を超えるときは、それぞれ同表に定める期間とする。)に限り、前条の規定にかかわらず、一月につき十万二千円以下とすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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