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国民年金基金令 第32条(掛金の額の基準)

掛金の額は、年金及び一時金に要する費用の予想額並びに予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとにこの基準に従って再計算されなければならない。

この条文の基本情報

掛金の額の基準とは何ですか?

定義掛金の額の基準とは、国民年金基金令第32条に定められた規定で、「掛金の額は、年金及び一時金に要する費用の予想額並びに予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるよう…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金基金令第32条(掛金の額の基準)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
  2. 国民年金基金令第32条の条文原文は「掛金の額は、年金及び一時金に要する費用の予想額並びに予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるよう…」で始まります。
  3. 国民年金基金令第32条は第六節 費用の負担に置かれています。
  4. 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
  5. 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金基金令第32条の前の条は国民年金基金令第31条です。
  7. 国民年金基金令第32条の次の条は国民年金基金令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304
  • 本サイト収録国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/32

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