国民年金基金令 第31条(借入金の制限)
基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
借入金の制限とは何ですか?
定義借入金の制限とは、国民年金基金令第31条に定められた規定で、「基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第31条(借入金の制限)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第31条の条文原文は「基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。」で始まります。
- 国民年金基金令第31条は第五節 財務及び会計に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第31条の前の条は国民年金基金令第30条の4です。
- 国民年金基金令第31条の次の条は国民年金基金令第32条です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/31