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国民年金基金令 第30条の4(業務上の余裕金の運用)

基金の業務上の余裕金の運用は、銀行預金その他厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。

この条文の基本情報

業務上の余裕金の運用とは何ですか?

定義業務上の余裕金の運用とは、国民年金基金令第30条の4に定められた規定で、「基金の業務上の余裕金の運用は、銀行預金その他厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金基金令第30条の4(業務上の余裕金の運用)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
  2. 国民年金基金令第30条の4の条文原文は「基金の業務上の余裕金の運用は、銀行預金その他厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。」で始まります。
  3. 国民年金基金令第30条の4は第五節 財務及び会計に置かれています。
  4. 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
  5. 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金基金令第30条の4の前の条は国民年金基金令第30条の3です。
  7. 国民年金基金令第30条の4の次の条は国民年金基金令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第30条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304
  • 本サイト収録国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第30条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/30_4

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