国民年金基金令 第8条(公告の方法)
前二条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により行うものとする。
この条文の基本情報
公告の方法とは何ですか?
定義公告の方法とは、国民年金基金令第8条に定められた規定で、「前二条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第8条(公告の方法)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第8条の条文原文は「前二条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆…」で始まります。
- 国民年金基金令第8条は第二節 管理に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第8条の前の条は国民年金基金令第7条です。
- 国民年金基金令第8条の次の条は国民年金基金令第9条です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/8