国民年金基金令 第6条(設立の公告)
- 基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一基金の名称
- 二事務所の所在地
- 三理事長の氏名及び住所
- 四地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)にあってはその地区、職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)にあってはその設立に係る事業又は業務の種類
- 五設立の認可の年月日
この条文の基本情報
設立の公告とは何ですか?
定義設立の公告とは、国民年金基金令第6条に定められた規定で、「基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第6条(設立の公告)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第6条の条文原文は「基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。」で始まります。
- 国民年金基金令第6条は第二節 管理に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第6条の前の条は国民年金基金令第5条です。
- 国民年金基金令第6条の次の条は国民年金基金令第7条です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/6