国民年金基金令 第5条(規約の変更)
- 法第百二十条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一法第百二十条第一項第二号に掲げる事項の変更
- 二法第百二十条第一項第十二号に掲げる事項の変更
- 三その他厚生労働大臣の定める事項
この条文の基本情報
規約の変更とは何ですか?
定義規約の変更とは、国民年金基金令第5条に定められた規定で、「法第百二十条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第5条(規約の変更)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第5条の条文原文は「法第百二十条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 国民年金基金令第5条は第二節 管理に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第5条の前の条は国民年金基金令第4条です。
- 国民年金基金令第5条の次の条は国民年金基金令第6条です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/5