国民年金基金令 第4条(創立総会の会議録)
- 創立総会の会議については、会議録を作成し、出席した設立同意者の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
- 2.前項の会議録には、議長及び創立総会において定めた二人以上の設立同意者が署名しなければならない。
- 3.基金は、第一項の会議録を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
- 4.加入員及び加入員であった者は、基金に対し、第一項の会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
この条文の基本情報
創立総会の会議録とは何ですか?
定義創立総会の会議録とは、国民年金基金令第4条に定められた規定で、「創立総会の会議については、会議録を作成し、出席した設立同意者の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第4条(創立総会の会議録)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第4条の条文原文は「創立総会の会議については、会議録を作成し、出席した設立同意者の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。」で始まります。
- 国民年金基金令第4条は第一節 設立に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第4条の前の条は国民年金基金令第3条です。
- 国民年金基金令第4条の次の条は国民年金基金令第5条です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/4