国民年金基金令 第17条(加入員原簿の備付け)
- 基金は、厚生労働省令で定める事項を記載した加入員に関する原簿を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
- 2.加入員及び加入員であった者(基金が支給する一時金を受けることができる者を含む。)は、基金に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記載された事項について照会することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。
この条文の基本情報
加入員原簿の備付けとは何ですか?
定義加入員原簿の備付けとは、国民年金基金令第17条に定められた規定で、「基金は、厚生労働省令で定める事項を記載した加入員に関する原簿を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第17条(加入員原簿の備付け)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第17条の条文原文は「基金は、厚生労働省令で定める事項を記載した加入員に関する原簿を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。」で始まります。
- 国民年金基金令第17条は第二節 管理に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第17条の前の条は国民年金基金令第16条です。
- 国民年金基金令第17条の次の条は国民年金基金令第18条です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/17