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国民年金基金令 第14条(代議員の代理)

  1. 代議員は、規約の定めるところにより、第十条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。
  2. 2.前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
  3. 3.代理人は、五人以上の代議員を代理することができない。
  4. 4.代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

代議員の代理とは何ですか?

定義代議員の代理とは、国民年金基金令第14条に定められた規定で、「代議員は、規約の定めるところにより、第十条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金基金令第14条(代議員の代理)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
  2. 国民年金基金令第14条の条文原文は「代議員は、規約の定めるところにより、第十条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、…」で始まります。
  3. 国民年金基金令第14条は第二節 管理に置かれています。
  4. 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
  5. 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金基金令第14条の前の条は国民年金基金令第13条です。
  7. 国民年金基金令第14条の次の条は国民年金基金令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304
  • 本サイト収録国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/14

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