国民年金基金令 第46条(中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)
- 法第百三十七条の十七第一項の規定による中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出は、厚生労働省令の定めるところにより、当該中途脱退者が当該基金の加入員の資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して三月以内に限って行うことができる。ただし、天災その他申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
- 2.前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。
この条文の基本情報
中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出とは何ですか?
定義中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出とは、国民年金基金令第46条に定められた規定で、「法第百三十七条の十七第一項の規定による中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出は、厚生労働省令の定めるところにより、当該中途脱退者が当該基金の加入員の資格を喪失し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第46条(中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第46条の条文原文は「法第百三十七条の十七第一項の規定による中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出は、厚生労働省令の定めるところにより、当該中途脱退者が当該基金の加入員の資格を喪失し…」で始まります。
- 国民年金基金令第46条は第二章 国民年金基金連合会に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第46条の前の条は国民年金基金令第45条です。
- 国民年金基金令第46条の次の条は国民年金基金令第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/46