国民年金基金令 第47条(中途脱退者に係る現価相当額の計算)
法第百三十七条の十七第三項及び第百三十七条の十八第二項に規定する現価相当額の計算は、当該中途脱退者が年金を受ける権利を取得した場合における当該年金の額に相当する額に厚生労働大臣の定める数を乗じて行うものとする。
この条文の基本情報
中途脱退者に係る現価相当額の計算とは何ですか?
定義中途脱退者に係る現価相当額の計算とは、国民年金基金令第47条に定められた規定で、「法第百三十七条の十七第三項及び第百三十七条の十八第二項に規定する現価相当額の計算は、当該中途脱退者が年金を受ける権利を取得した場合における当該年金の額に相当する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第47条(中途脱退者に係る現価相当額の計算)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第47条の条文原文は「法第百三十七条の十七第三項及び第百三十七条の十八第二項に規定する現価相当額の計算は、当該中途脱退者が年金を受ける権利を取得した場合における当該年金の額に相当する…」で始まります。
- 国民年金基金令第47条は第二章 国民年金基金連合会に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第47条の前の条は国民年金基金令第46条です。
- 国民年金基金令第47条の次の条は国民年金基金令第48条です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/47