国民年金基金令 第48条(解散基金加入員に係る加算額の基準)
法第百三十七条の十九第五項の規定により連合会が年金又は一時金の額に加算する額は、同項に規定する交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
この条文の基本情報
解散基金加入員に係る加算額の基準とは何ですか?
定義解散基金加入員に係る加算額の基準とは、国民年金基金令第48条に定められた規定で、「法第百三十七条の十九第五項の規定により連合会が年金又は一時金の額に加算する額は、同項に規定する交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところによ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第48条(解散基金加入員に係る加算額の基準)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第48条の条文原文は「法第百三十七条の十九第五項の規定により連合会が年金又は一時金の額に加算する額は、同項に規定する交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところによ…」で始まります。
- 国民年金基金令第48条は第二章 国民年金基金連合会に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第48条の前の条は国民年金基金令第47条です。
- 国民年金基金令第48条の次の条は国民年金基金令第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/48