国民年金基金令 第49条(解散基金加入員に係る加算額の算定方法)
法第百三十七条の十九第五項の規定により年金又は一時金に加算する額の算定方法は、連合会の規約の定めるところによらなければならない。
この条文の基本情報
解散基金加入員に係る加算額の算定方法とは何ですか?
定義解散基金加入員に係る加算額の算定方法とは、国民年金基金令第49条に定められた規定で、「法第百三十七条の十九第五項の規定により年金又は一時金に加算する額の算定方法は、連合会の規約の定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第49条(解散基金加入員に係る加算額の算定方法)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第49条の条文原文は「法第百三十七条の十九第五項の規定により年金又は一時金に加算する額の算定方法は、連合会の規約の定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 国民年金基金令第49条は第二章 国民年金基金連合会に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第49条の前の条は国民年金基金令第48条です。
- 国民年金基金令第49条の次の条は国民年金基金令第50条です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/49