国民年金基金令 第51条(準用規定)
- 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
- 2.前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、国民年金基金令第51条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第51条(準用規定)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第51条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。」で始まります。
- 国民年金基金令第51条は第二章 国民年金基金連合会に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第51条の前の条は国民年金基金令第50条です。
- 国民年金基金令第51条の次の条は国民年金基金令第52条です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/51