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国民年金基金令 第2条(設立同意者の代理)

  1. 国民年金法(以下「法」という。)第百十九条の二第五項に規定する設立の同意を申し出た者(以下「設立同意者」という。)は、設立委員又は発起人が作成した規約の承認その他国民年金基金(以下「基金」という。)の設立に必要な事項の決定につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、その設立同意者の親族又は他の設立同意者でなければ、代理人となることができない。
  2. 2.前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
  3. 3.代理人は、五人以上の設立同意者を代理することができない。
  4. 4.代理人は、代理権を証する書面を創立総会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

設立同意者の代理とは何ですか?

定義設立同意者の代理とは、国民年金基金令第2条に定められた規定で、「国民年金法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金基金令第2条(設立同意者の代理)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
  2. 国民年金基金令第2条の条文原文は「国民年金法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 国民年金基金令第2条は第一節 設立に置かれています。
  4. 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
  5. 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金基金令第2条の前の条は国民年金基金令第1条です。
  7. 国民年金基金令第2条の次の条は国民年金基金令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304
  • 本サイト収録国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/2

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