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国民年金基金令 第19条(法第百二十八条第四項に規定する運用方法を特定する信託の契約)

法第百二十八条第四項に規定する政令で定める契約は、前条第一項第三号に規定する信託の契約とする。

この条文の基本情報

法第百二十八条第四項に規定する運用方法を特定する信託の契約とは何ですか?

定義法第百二十八条第四項に規定する運用方法を特定する信託の契約とは、国民年金基金令第19条に定められた規定で、「法第百二十八条第四項に規定する政令で定める契約は、前条第一項第三号に規定する信託の契約とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金基金令第19条(法第百二十八条第四項に規定する運用方法を特定する信託の契約)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
  2. 国民年金基金令第19条の条文原文は「法第百二十八条第四項に規定する政令で定める契約は、前条第一項第三号に規定する信託の契約とする。」で始まります。
  3. 国民年金基金令第19条は第三節 契約及び業務の委託に置かれています。
  4. 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
  5. 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金基金令第19条の前の条は国民年金基金令第18条です。
  7. 国民年金基金令第19条の次の条は国民年金基金令第19条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304
  • 本サイト収録国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/19

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