国民年金基金令 第19条の2(基金が業務の一部を委託する場合の要件)
基金が法第百二十八条第五項の規定に基づき、その業務の一部を同項の法人に委託する場合においては、基金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。
この条文の基本情報
基金が業務の一部を委託する場合の要件とは何ですか?
定義基金が業務の一部を委託する場合の要件とは、国民年金基金令第19条の2に定められた規定で、「基金が法第百二十八条第五項の規定に基づき、その業務の一部を同項の法人に委託する場合においては、基金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第19条の2(基金が業務の一部を委託する場合の要件)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第19条の2の条文原文は「基金が法第百二十八条第五項の規定に基づき、その業務の一部を同項の法人に委託する場合においては、基金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その…」で始まります。
- 国民年金基金令第19条の2は第三節 契約及び業務の委託に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第19条の2の前の条は国民年金基金令第19条です。
- 国民年金基金令第19条の2の次の条は国民年金基金令第20条です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/19_2