国民年金基金令 第42条の2(合併及び分割の公告)
- 法第百三十七条の三の二に規定する吸収合併存続基金又は法第百三十七条の三の七第二項に規定する吸収分割承継基金は、法第百三十七条の三第一項の規定による吸収合併又は法第百三十七条の三の七第一項の規定による吸収分割(次条の表以外の部分において「吸収分割」という。)をしたときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一当該吸収合併又は吸収分割の認可の年月日
- 二法第百三十七条の三の二に規定する吸収合併消滅基金又は法第百三十七条の三の七第二項に規定する吸収分割基金(次条の表以外の部分において「吸収分割基金」という。)の名称及び所在地
- 2.法第百三十七条の三の五第一項及び法第百三十七条の三の十一第一項並びに前項の規定による公告は、第八条に規定する方法によりしなければならない。
この条文の基本情報
合併及び分割の公告とは何ですか?
定義合併及び分割の公告とは、国民年金基金令第42条の2に定められた規定で、「法第百三十七条の三の二に規定する吸収合併存続基金又は法第百三十七条の三の七第二項に規定する吸収分割承継基金は、法第百三十七条の三第一項の規定による吸収合併又は法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第42条の2(合併及び分割の公告)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第42条の2の条文原文は「法第百三十七条の三の二に規定する吸収合併存続基金又は法第百三十七条の三の七第二項に規定する吸収分割承継基金は、法第百三十七条の三第一項の規定による吸収合併又は法…」で始まります。
- 国民年金基金令第42条の2は第八節 合併及び分割に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第42条の2の前の条は国民年金基金令第42条です。
- 国民年金基金令第42条の2の次の条は国民年金基金令第42条の3です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第42条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/42_2