国民年金基金令 第22条(基金が支給する年金及び一時金の額の基準)
基金が支給する年金及び一時金の額は、加入員期間(法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。)の各月の掛金及びその運用収入の額の総額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
この条文の基本情報
基金が支給する年金及び一時金の額の基準とは何ですか?
定義基金が支給する年金及び一時金の額の基準とは、国民年金基金令第22条に定められた規定で、「基金が支給する年金及び一時金の額は、加入員期間(法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第22条(基金が支給する年金及び一時金の額の基準)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第22条の条文原文は「基金が支給する年金及び一時金の額は、加入員期間(法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。」で始まります。
- 国民年金基金令第22条は第四節 給付に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第22条の前の条は国民年金基金令第21条です。
- 国民年金基金令第22条の次の条は国民年金基金令第23条です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/22