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国民年金基金令 第24条(支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額)

  1. 法第二十八条の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に増額率(千分の七に老齢基礎年金の受給権者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月からその者が当該老齢基礎年金の支給の繰下げの申出(法第二十八条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が百二十を超えるときは、百二十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を二百円に加えた額とする。
  2. 2.法附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に減額率(千分の四に法附則第九条の二第一項に規定する者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を二百円から減じた額とする。
  3. 3.法附則第九条の二の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十二条の三の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(千分の四に法附則第九条の二の二第一項に規定する者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を、二百円に同令第十二条の三の規定により算定した率を乗じて得た額から減じた額とする。

この条文の基本情報

支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額とは何ですか?

定義支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額とは、国民年金基金令第24条に定められた規定で、「法第二十八条の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に増額率(千分の七に老齢基礎年金の受給権者が当該老齢基礎年金の受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金基金令第24条(支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
  2. 国民年金基金令第24条の条文原文は「法第二十八条の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に増額率(千分の七に老齢基礎年金の受給権者が当該老齢基礎年金の受…」で始まります。
  3. 国民年金基金令第24条は第四節 給付に置かれています。
  4. 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
  5. 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金基金令第24条の前の条は国民年金基金令第23条です。
  7. 国民年金基金令第24条の次の条は国民年金基金令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304
  • 本サイト収録国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/24

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