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無線従事者規則 第63条(認定)

  1. 総合通信局長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る訓練の課程が第六十一条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。
  2. 2.総合通信局長は、前項の規定により認定したときは、認定書を交付する。

この条文の基本情報

認定とは何ですか?

定義認定とは、無線従事者規則第63条に定められた規定で、「総合通信局長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る訓練の課程が第六十一条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無線従事者規則第63条(認定)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
  2. 無線従事者規則第63条の条文原文は「総合通信局長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る訓練の課程が第六十一条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。」で始まります。
  3. 無線従事者規則第63条は第二節に置かれています。
  4. 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
  5. 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無線従事者規則第63条の前の条は無線従事者規則第62条です。
  7. 無線従事者規則第63条の次の条は無線従事者規則第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018
  • 本サイト収録無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/63

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