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無線従事者規則 第64条(基準の維持)

認定新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けた者は、その訓練の課程を第六十一条に規定する基準に適合するように維持しなければならない。

この条文の基本情報

基準の維持とは何ですか?

定義基準の維持とは、無線従事者規則第64条に定められた規定で、「認定新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けた者は、その訓練の課程を第六十一条に規定する基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無線従事者規則第64条(基準の維持)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
  2. 無線従事者規則第64条の条文原文は「認定新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けた者は、その訓練の課程を第六十一条に規定する基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
  3. 無線従事者規則第64条は第二節に置かれています。
  4. 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
  5. 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無線従事者規則第64条の前の条は無線従事者規則第63条です。
  7. 無線従事者規則第64条の次の条は無線従事者規則第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018
  • 本サイト収録無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/64

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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