要点育児・介護休業法21条の2は、事業主に対し育休・介護休業中の待遇や復帰後の賃金・配置を、あらかじめ定めて労働者に周知するよう努める義務を定める努力義務規定である。
Q · 育休を取る前に、会社は復帰後の給料や配置を説明してくれるの?
努力義務だが、会社は休業中と復帰後の条件を周知するよう努める必要がある
育児・介護休業法21条の2により、事業主は育児休業・介護休業中の待遇と、休業後の賃金・配置その他の労働条件をあらかじめ定め、労働者に周知する措置を講ずるよう努めなければなりません。労働者が休業を申し出たときは、その取扱いを明示する努力義務もあります。これ単体に罰則はありませんが、妊娠・出産等の申出に対する個別周知・意向確認を義務化した21条(2022年4月施行)と、不利益取扱いを禁じる10条とあわせて機能します。休業前に条件を書面で確認しておくことが、復帰後の紛争予防の要になります。
育休を取りたい、でも復帰したとき自分の席は残っているのか、給料は下がらないのか。その不安を抱えたまま、多くの労働者は会社に何も確認せず休みに入る。育児・介護休業法21条の2は、その情報の空白を埋めるための条文だ。事業主は、育児休業・介護休業中の待遇、休業後の賃金や配置その他の労働条件を、あらかじめ定めて労働者に周知する措置を講ずるよう努めなければならない。さらに、あなたが育休・介護休業を申し出たときは、あなた個人にどう取り扱うかを明示するよう努める義務がある。注意すべきは、これが「努力義務」だという点。これ単体に罰則はない。だが隣に立つ21条は完全な義務で、あなたが妊娠・出産を会社に伝えれば、会社は個別に制度を説明し、取得の意向を確認しなければならない(2022年4月施行)。21条の2を知っていれば、休む前に復帰後の条件を文書で確認する正当な根拠を手にできる。
育児・介護休業法21条の2は、周知等の措置に関する規定であり、事業主が育児休業・介護休業中の待遇および休業後の賃金・配置その他の労働条件をあらかじめ定め、これを労働者に周知するよう努めるべき義務を規定する。第2項は、労働者が休業を申し出た際に当該労働者への取扱いを明示する努力義務を定める。義務規定である21条の隣に置かれた努力義務規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業主が育休・介護休業中の待遇と復帰後の賃金・配置を、あらかじめ定めて労働者に周知するよう努める義務を定めた規定です。努力義務であり罰則はありません。
妊娠・出産等の申出に対する個別周知と意向確認の義務は、2022年4月施行の21条によります。21条の2の周知努力義務とは別の、完全な義務です。
21条の2の周知(待遇・復帰後条件)は努力義務ですが、隣の21条による申出者への個別周知・意向確認は完全な義務で、行政指導の対象になります。
休業中の待遇と、復帰後の賃金・配置その他の労働条件です。21条の2が周知事項として列挙しており、口頭でなくメールや書面で求めるのが安全です。
できます。21条の2第2項により、労働者が介護休業を申し出たとき、事業主は当該労働者への取扱いを明示するよう努める義務があります。
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。紛争解決援助や調停を無料で利用でき、周知を怠った事実は会社に不利に働きます。
妊娠・出産等の申出があったのに個別周知・意向確認をしないのは21条違反で、行政指導の対象です。21条の2の周知は努力義務ですが軽視は禁物です。
妊娠・出産等を申し出た労働者に対し、事業主が育休制度を個別に周知し、取得の意向を確認する21条の措置です。取得を控えさせる形の確認は禁止されています。
図々しくない。むしろ立場が逆だ。育児・介護休業法21条は、妊娠・出産を申し出た労働者に会社が個別に制度を周知し意向を確認する義務(2022年4月施行)を課し、21条の2はさらに待遇や復帰後条件の周知に努めよと求めている。説明するのは会社の役割で、あなたは受け取る側だ。業界裏話ヒント:人事は『聞かれたら答える』姿勢の会社が多いが、法律上は『聞かれる前に知らせる』のが本来の建前。先に書面で求めると、会社は対応を記録に残さざるを得なくなり、後で『言った言わない』の水掛け論にならない
21条の2単体には罰則はない。だが隣の21条は完全な義務で、違反は行政指導の対象になる。さらに10条は育休・介護休業を理由とする解雇その他の不利益取扱いを明確に禁じ、これは強行規定だ。周知の欠落は不利益取扱いを争うときに効いてくる。業界裏話ヒント:努力義務違反そのものより、都道府県労働局雇用環境・均等部による紛争解決援助や調停(個別労働関係紛争解決促進法)の場で、周知を怠った事実が会社の不利な心証につながる。無料で使える制度なので、まずここに相談する
違法の可能性が高い。育児・介護休業法10条は、育休取得を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁じている。最高裁も、妊娠・出産・育休を契機とする不利益取扱いは原則違法と判断している(最判平成26.10.23)。21条の2の周知が事前になかったことは、会社の説明不足を裏づける。業界裏話ヒント:会社は『育休とは無関係な人事評価の結果だ』と主張してくる。だから休業前に賃金・配置の周知を書面で受け取っておくと、復帰後の処遇との落差が一目で示せる。事前の一通が立証の鍵を握る
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|---|---|---|
| 法的性格 | 21条の2:待遇・復帰後条件の周知は努力義務(罰則なし) | — |
| 対象・タイミング | 全労働者向けの事前周知+申出者への取扱い明示 | — |
| 違反時の効果 | 直接の罰則なし。紛争時に会社の不利な心証・立証材料 | — |
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