地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第149条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第四百五十二条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第六条第六項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四百五十二条の規定による改正後の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第六条第六項の規定によりされた同意又は同条第一項の規定によりされている協議の申出とみなす。
この条文の基本情報
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第149条に定められた規定で、「この法律の施行の際現に第四百五十二条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第六条第六項の規定によりされた承認又はこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第149条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第149条の条文原文は「この法律の施行の際現に第四百五十二条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第六条第六項の規定によりされた承認又はこ…」で始まります。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000076 - 本サイト収録
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000076/149
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。