国は、短時間・有期雇用労働者になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択し、及び職業に適応することを容易にするため、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
要点パート有期雇用労働法 21 条は、国が短時間・有期雇用労働者の職業選択を助けるため、雇用情報提供・職業指導・職業紹介の充実に努める義務を定める。罰則はないが公的就職支援の法的根拠となる。
Q · パートや契約社員向けの公的な就職支援って、法律で決まっているの?
国が非正規の就職支援を充実させる努力義務です
パート有期雇用労働法 21 条により、国は短時間・有期雇用労働者になろうとする者が適性・能力・経験・技能にふさわしい職業を選び、その仕事に適応できるよう、雇用情報の提供・職業指導・職業紹介の充実等の必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。末尾の「努めるものとする」は努力義務で罰則はありませんが、ハローワークの非正規専門窓口、マザーズハローワーク、求職者支援制度といった公的サービスの法的根拠として機能しています。
パートや契約社員として働きながら、「もっと自分に合う仕事はないか」と深夜に求人サイトをスクロールした経験があるはずだ。そのとき、あなたの背後にある法的な土台がこの第21条である。国は、短時間・有期雇用労働者が自分の適性・能力・経験・技能にふさわしい職業を選び、その仕事に馴染めるよう、雇用情報の提供、職業指導、職業紹介を「充実」させるよう努めなければならない。条文末尾の「努めるものとする」は努力義務であり、破っても罰則はない。だが侮るのは早計だ。この一条があるからこそ、ハローワークの非正規専門窓口、マザーズハローワーク、求職者支援制度といった具体的な仕組みに毎年の予算がつき、運営されている。「正社員でなければ相手にされない」とあなたが諦める必要はない。国の側に、あなたのような働き方の人に向けた就職支援を整える法的責務が課されているからだ。
本条は国に対する努力義務規定であり、短時間・有期雇用労働者になろうとする者の職業選択と職業適応を容易にするため、雇用情報の提供・職業指導・職業紹介の充実等の必要な措置を国が講ずるよう求めるものである。罰則を伴わないが、非正規労働者向けの公的就職支援施策に予算と根拠を与える法的足場として機能する。
使えます。パート有期雇用労働法 21 条を背景に、ハローワークは非正規労働者向けの職業相談・職業紹介を整備しています。費用はかからず、失業給付の相談と同じ窓口で動かせます。
子育て中の求職者を専門に支援する公的な職業紹介窓口です。本条と関連施策が支える無料サービスで、予約・相談・職業紹介まで費用はかかりません。
一定の要件を満たすと訓練期間中に月 10 万円の職業訓練受講給付金が支給される場合があります。世帯収入等の条件があり、最新の支給要件は必ずご確認ください。
あります。本条が掲げる職業指導・職業紹介の充実の一環として、ハローワークのキャリア相談や求職者支援制度の無料職業訓練を活用できます。
民間サイトを開く前にハローワークの非正規・キャリア相談窓口へ行くのが得策です。失業給付の手続きと職業紹介を同じ場所で同時に走らせ、無収入期間を短縮できます。
職業指導は適性診断や職業選択の助言など「方向づけ」、職業紹介は求人と求職者を具体的に結びつける「マッチング」を指します。本条は両方の充実を国に求めています。
短時間労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善や均衡待遇を定める法律です。21 条はそのうち国による就職支援の充実責務を規定します。
雇用保険の加入期間など要件を満たせば受給できます。手続きはハローワークで行い、本条を背景とした職業相談・職業紹介を同時に利用できます。
罰則という意味では確かに強制力はない。だが第21条のような国の努力義務は、行政が施策へ予算を投じるための法的根拠になる。ハローワークの専門窓口も求職者支援制度も、こうした条文を後ろ盾にして運営されている。業界裏話ヒント:努力義務規定は「使える公的サービスが存在するサイン」として読むと得をする。条文があるのに窓口を使わない人が大半で、知っている人だけが無料の就職支援を取りこぼさずに済む。
受けられる。第21条が掲げる職業指導・職業紹介の充実の一環として、求職者支援制度(雇用保険を受給できない人向けの無料職業訓練)があり、非正規や離職者も対象になる。一定の条件を満たせば月10万円の給付も出る(最新の支給要件をご確認ください)。業界裏話ヒント:この給付は世帯収入などの条件があり、申請のタイミングで対象月が決まる。離職後すぐ相談に行くかどうかで、受け取れる総額が数十万円変わることがある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の主体と内容 | 21 条:国(雇用情報提供・職業指導・職業紹介の充実) | — |
| 向いている方向 | 求職者側の就職支援(外に出て働く前段階) | — |
| 拘束の強さ | 努力義務(罰則なし・予算と施策の根拠) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。
以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。